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【お墓じまいのQ&A】 埋蔵証明書 改葬許可証ってなに?どうして必要なの?


お墓じまいをするときに必要になる書類に「埋蔵証明書」「改葬許可証」という書類があります。

聞きなれない書類ですよね。埋蔵証明書、改葬許可証ってなに?と疑問に思われることがほとんどだと思いますので、まずは、どうしてこのような書類が必要なのか、考えてみたいと思います。


埋蔵証明書 改葬許可証ってなに?

埋蔵証明書 改葬許可証ってなに?ということですが、それぞれ読んで字のごとく、

埋蔵証明書=その墓地に誰それ(特定の故人)の遺骨が埋葬(お骨を埋めること)されていることを証明する書類


改葬許可証=どこどこの墓地に埋葬されいてる誰それの遺骨を、改葬する(新しい墓地に移す)ことを許可する書類

です。


埋葬証明書はそれぞれの霊苑管理者(お寺や市町村)が、改葬許可証はその霊苑がある市町村の役所でつくってもらうことができます。


埋蔵証明書 改葬許可証っどうして必要なの?


実は、「墓地・埋葬に関する法律」という法律に、「ご遺骨は勝手に好きなところに埋めてはいけない」という決まりがあるのです。

正式には、「墓地として認可を受けている場所以外に埋葬(お骨を埋めること)をしてはいけない」と決められてます。


では、どうしてそのような決まりがあるのでしょうか?

この法律ができたのは昭和23年なので、当時の資料が分からず勝手な想像ではありますが、もし、墓地以外の場所にお骨が埋まっていたら。。。

事件になりそうですよね。

〇〇県の山中でお骨を発見!といった具合に。発見されたお骨が正式な手続きを経て火葬されているのかどうか、調べるすべもありません。

(ちなみに、お墓に埋葬をするときには、正式な手順で火葬されたことを証明する「火葬証明書・埋葬許可証」という書類が必要です。)


こういった理由から、お墓じまいをする=今、埋葬されているお骨を別の場所に移す=移動先の霊苑は、受け入れる遺骨が正式な手続きを経て火葬され、今まで埋葬されていたことを確認する必要がある、となるので、墓じまいをするときには埋蔵証明書や改装許可証が必要になるのです。


埋葬許可証は自治体のホームページなどで申請書を入手し故人の本籍などを書き込み、現在の墓地の管理者に署名してもらった書類を、自治体に提出して発行してもらうのが一般的な流れです。


自治体によって書式や手続き方法が異なるので、お墓のある自治体(市役所など)に確認するか、お墓じまいを担当する石材店にお問い合わせください🌸


今日の写真:一面の金色絨毯@名古屋市平和公園


ひまわりの絨毯

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