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【お墓じまいのQ&A】お墓じまいの3大要素とNG行為 墓石撤去・墓地の返還・改葬

お墓じまいのお手伝いをするときに数回言われたことがあるご依頼に「お骨は今の墓地に埋めておいてください」というものがありますが、これはNGなのでご注意ください。


「お墓じまい」=「墓石を撤去すること」と考えられている方もいらっしゃいますが、お墓じまいは墓石を撤去して終わりではなく、他にも2つ、大きな要素があります。


「お墓じまい」の3つの要素

①墓石を撤去する

②墓地を整えて管理者に返す(墓地の返還)

③遺骨を他の供養先に移す(改葬)


〇墓地を撤去する

こちらはイメージが付きやすいと思いますが、「〇〇家之墓」や「南無阿弥陀佛」と書いてある、いわゆるお墓本体を撤去することです。


〇墓地を整えて管理者に返す(墓地の返還)

お墓は墓石本体だけでなく、お墓を囲う土台や石垣、柵などからできています。

管理者の方に墓地の使用権を返して初めてお墓じまいが完了するので、お墓じまいをするときには、管理者に墓地をどこまで整えればよいか確認するのも大切です。



墓石本体とお墓の土台


土台や石垣、柵などすべてを撤去して、何もない状態(更地)にして墓地を返すことを更地返還と呼んでいます。更地にして返還してくださいと言われる場合がほとんどですが、時々、土台は残しておいてよいですよ、と言っていただける場合もあります。土台がお隣とくっついていて外せない場合や、墓地を借りる際に土台が整備済の状態で契約をしている場合などは残してよいケースがあります。

土台を残してよいかは工事の費用を大きく左右するので是非、管理者の方にご確認ください。


③遺骨を他の供養先に移す(改葬)

法律で、遺骨を埋葬できるのは墓地として決められた場所のみとされているのは先にお伝えしてとおりです。では、墓地ならば、お墓じまいをした後もそのまま埋めておいて良いのでは?と思われるもの無理はないかもしれません。ただ、ご遺骨を埋葬する時には「埋葬証明」という証明書が必要で、そのお墓に入っているのがどなたの遺骨か分かるようになっています。また、ご遺骨を他の埋葬先に移す時には改葬許可証という書類が必要で、「どこにあった誰それの遺骨を、どのような理由でどこどこへ移す」と市役所などへ届け出る必要があります。

つまり、遺骨は埋葬後もずっと、尊厳をもって大切に扱われるよう、追跡されているのです。

また、墓地を管理者に返すとその墓地を使用する権利もなくなるので、そこに遺骨を埋めておくと遺骨の遺棄にもなりかねません。霊園によっては、お墓の下の土を30cm掘り下げて写真を撮り、何も埋まっていないことを証明してください、と言われる場合もあります。


決まりの部分はもちろんですが、お墓じまいをするということは、そのご遺骨は自分のご先祖様の一部なわけで、ぜひ、どこか新しい供養先を見つけてあげて欲しいと思います。

遺骨を他の供養先に移すと言っても、予算が限られていたり、お参りが大変などのご事情があると思いますが、今はいろいろな供養先が増えています。もともとお墓を持ってた霊園で、皆様と一緒に入るタイプのお墓を用意されている場合もあります。改葬先については、ぜひお気軽にご相談ください。






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